変更損も。biglobe光代理店から「auひかりの契約が2年経過した方に」と電話が来て

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ひかりケーブル

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(2017-06-25に更新)

1週間ほど前の夜、突然かかってきた電話。よくありますね。光回線の業者からの電話でした。話を聞いたら得することばかり・・・。でも、よく計算したら、我が家の場合は大損でした。

biglobe光の代理店からの電話

auひかりを契約して2年以上経過したら・・・

代理店
auひかりを契約して、2年以上経過したお客様にご案内しています。auひかりは、2年たつと割引が減って料金が高くなっていると思うのですが、今回、そんなお客様にお得な契約をご案内しています。

いざよい
支払い料金が安くなるんですね?

代理店
はい、 ・・これこれがこうで、あれがこうなって・・ というわけで間違いなく安くなります。いかがでしょうか。

いざよい
では、お願いします。

最初は、「auひかり」からの電話で、契約更新の話かと思って聞いてました。

ところが、この後、やっと意識しました。「biglobe光」と言っている?あれ?違うかな・・・と。

そうは言っても本当に得なら、確かにいい契約だと思って、この後の説明も聞きました。

ここからが、とにかく長いのです。ちなみに、普通は聞きません。こういうの。でも、この時は少し時間があったので、聞いてしまいました。

代理店
今は、934円の割引だけですよね。それが1200円の割引になります。

代理店
今だけキャンペーン価格になっていまして、工事費などは、全部biglobe光側で持ちます。お客様はお得なだけで損にはなりません、額は正確にはまだ言えないのですが・・・

でも、もう一つちょっと引っかかりが・・・。

代理店
auではなくNTT線になりますので、もう1回光回線の工事が入ります。今はauひかりの線ですよね。biglobe光が使用するのはNTTの線ですので、で引き直すことになります。

いざよい
我が家は、ちょっと特殊な引き込みをしていまして、前回auひかりにお願いした時も、引き込みに手間取ったのでが、大丈夫ですか?

代理店
全然大丈夫ですよ。できますから。

いざよい
なんか、とんでもない無駄なことをするような・・・。

まもなく代理店から再度確認の電話があって、工事日程について話をしました。

と、まあここまでは、ちょっと話の進め方が早いのでは?という疑問程度でなんの疑問も抱かなかったのです。

それから1週間後。

契約確認書は隅から隅までみること

代理店から契約確認書、よく計算してみたら・・・大変!

代理店か契約確認書というものが送られてきました。それで、ふと何となく気になっていたことを調べてみることにしました。

気になっていたことは、料金のことです。工事費等は全額負担してくれるということで、それについての不安はなかったのですが、肝心の月額料金です。

すると、なんとびっくり。我が家の場合は全然お得じゃない!!どころか料金大幅増!!

理由は、auスマートバリュー(auひかりとauスマホの契約で受けられる)による割引とbiglobe光とauセット割の違いにあります。

現在、我が家は、いくらauひかり加入後2年経過したとはいえ、auスマートバリューによる割引が、スマホ3台分934円×3台=2802円あって、これはずっと続きます。

一方、biglobe光にした場合は、auセット割という割引になり、これは、1200円割り引かれます。スマホが3台あろうと、1契約に付き1200円の割引。

つまり、1契約に1台という契約であったなら、biglobe光にしたらお得ですが、複数台ある場合は全然お得ではないというわけです。大変!このままでは大赤字!

即、契約解消へ

すぐ代理店とbiglobe光に電話して、契約を解消しました。

理由をお話しくださいということでしたので、料金が高くなってしまうと説明したら、あっさり「そうですね。」と。「私のこの理解で正しいですよね?」との確認にも、「そうですね。」

え~!だったら、最初から教えてください。

ちなみに、クーリングオフは適用されませんが、契約確認書が届いてから8日間は、契約解消の申し出ができるそうです。国民生活センターのホームページに下の文書が掲載されています。

1)初期契約解除制度 初期契約解除制度とは、契約書面の受領日(一部例外的な場合あり)を初日とした8日が経過するまでの間は、契約先である電気通信事業者の合意なく、消費者の申し出により電気通信サービスを契約解除できる制度です。対象は、光回線サービスや主な携帯電話サービス等です。
ただし、電気通信サービスと一緒に購入した端末・サービス等の契約は対象ではないため、携帯電話等の端末費用は消費者が負担します。また、事業者は契約解除までの期間のサービス利用料・工事費・事務手数料を消費者に請求することが可能で、工事費・事務手数料については請求できる上限額が決まっています。

2)確認措置 確認措置では、電波のつながり具合が不十分な場合と、事業者による説明等が不十分な場合は、消費者の申し出により、携帯電話等の端末も含めて電気通信サービスが違約金なしで契約解除できます。消費者は端末費用を負担する必要はありません。
申し出が可能な期間は最低8日で、事業者が定めます。なお、本措置の対象サービスは店舗販売および通信販売で契約した移動通信サービスで、総務大臣が認定します。また、事業者は、契約解除までの期間のサービス利用料・付随する有料オプションサービスの利用料を消費者に請求することができます。

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